保存登記

保存登記と表示登記

不動産登記簿の表題部になされる登記のことを表示登記といいます。土地であれば地番・地積・地目など、建物であれば家屋番号・構造・床面積などになります。表示登記は建物完成後一ヶ月以内に届出をしなければなりません。そして、家を新築で建てたときに初めて行う所有権登記のことを保存登記といいます。保存登記をしなければ、所有権は有効になりません。所有権保存登記の申請をすると、登記簿の甲区に所有者として登記され、登録免許税がかかるようになります。

激安オークション

保存登記にかかる費用・必要書類

最初に不動産の登記名義を記録する登記が所有権保存登記であり、建物を新築したときに必要です。

所有権保存登記の必要書類は、正本と副本の申請書・所有者の住民票・固定資産評価証明書・印鑑(実印じゃなくても可)・登録免許税相当額の現金となります。

また、司法書士に所有権保存登記申請を依頼するのであれば、「委任状」と「司法書士の報酬」も必要です。

所有権保存登記申請を司法書士に依頼する際には、所有者の住民票・司法書士への登録申請に関する委任状・表記登記の登記済証・住宅用家屋証明書を用意してください。

所有権保存登記には、登録免許税や登記事項証明書(登記簿謄本)取得などの実費、司法書士への報酬が費用としてかかります。

不動産登記簿の登記簿謄本のことを登記事項証明書といい、この登記事項証明書で不動産の権利関係が確認することになります。登記事項証明書は法務局で誰でも入手可能です。1通につき1000円の登記印紙を添付して申請してください。

所有権保存登記に必要な登録免許税は、登記を行うときにかかる税金のことです。登録免許税法に定められている登録免許税の税率は一律ではなく、登記の種類により税率は異なります。

登録免許税を納めるのは司法書士で、保存登記のときに申請書と一緒に収入印紙で法務局に納めることになります。

所有権保存登記に必要な登録免許税は、建物評価額の0.4%であり、住宅家屋軽減で0.15%です。

所有権保存登記にかかる費用のひとつである司法書士への報酬は以前は統一報酬基準が定めていました。しかし、規制緩和により廃止された今は原則自由となっています。そのため、司法書士によって報酬には大きな違いがあります。

ですが、いくら自由化されたからといっても必ず値段には適正価格というものがあるものです。この適正価格は自由競争の市場の中で決まっていくのです。

ただ、適正価格がいくらほどなのかの見極めは所有権保存登記を依頼される方にとって簡単なものではありません。司法書士によって提示される費用が高いか否かが分からないまま依頼されているのが実情だと思います。

 

フレッツ光 プロバイダ