労働者名簿ナビは、労働基準法で作成が義務付けられている『労働者名簿』のダウンロードや書式、雛形、履歴について調べています。
労働者名簿の作成は労働基準法で義務付けられています。労働者名簿の雛形は、厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。労働者名簿の様式はPDF:65KBとなっています。労働者名簿の雛形は厚生労働省のホームページ以外でも多くのサイトでダウンロードできます。なお、労働者名簿のダウンロードは無料です。労働者を雇う場合には労働者名簿をダウンロードし、労働者ごとに労働者名簿を作成してください。
労働者名簿を作成することは、労働基準法第107条により義務付けられているので必ず行いましょう。
会社が労働者名簿に記載しなければいけないことは、労働者の氏名・生年月日・履歴・性別・住所・業務内容・採用の年月日・退職あるいは解雇の年月日とその理由・死亡の年月日とその原因です。業務内容については、労働者の数が30人に満たない場合の記載は必須ではありません。
労働者名簿の作成は労働者が多くても少なくても、労働者の全てについて行う必要があります。日雇労働者は除くのですが、アルバイトやパートタイマーは免除されていません。日雇労働者を除く全ての労働者についても、労働者名簿を作成しなければならないのです。
住所や氏名などの労働者名簿に記載した内容に変更があれば、直ちに訂正する必要があります。
労働基準法で義務付けられている労働者名簿の作成ですので、もしも労働者名簿がない、記載内容が十分じゃないなどという場合は、是正勧告の対象になることも考えられます。
労働基準監督署の調査でも労働者名簿は必ずチェックされる書類です。労働者名簿の不備は絶対にないようにしなくてはなりません。
労働基準法第107条で定められている労働者名簿の作成義務に違反した場合には、30万円以下の罰金を支払わなくてなりません。
また、労働者名簿は同じく労働基準法第109条により、労働者の退職、解雇あるいは死亡の日から3年間保存されます。
各事業場ごとに労働者名簿は作成しなくてはなりません。そのため、本社以外に支店などがあるのであれば、それぞれの事業場で労働者名簿を作成して保管しておく必要があります。
労働者名簿を紙ではなく、パソコンで管理する場合が最近目立っており、労働者名簿をパソコンで管理することは承認済みです。しかし、パソコンでの労働者名簿の管理を認められるためには、必要事項に不備がない労働者名簿に限ります。そして、各事業場で不備のない労働者名簿を直ぐに表示、印刷できることが条件とされています。
労働者名簿の様式については特に決められたものはありません。必要事項が記載されている労働者名簿であれば大丈夫です。